砂川猟友会事件まとめ

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【最高裁が逆転判決】ヒグマを駆除したら猟銃を取り上げられた話——猟友会が出動しなくなるのは当然だ | ヤマファイル

【最高裁が逆転判決】ヒグマを駆除したら
猟銃を取り上げられた話
——猟友会が出動しなくなるのは当然だ

北海道砂川市でヒグマを駆除したハンターが猟銃所持許可を取り消された事件で、2026年3月27日、最高裁第三小法廷が「取消処分は裁量権の濫用」として逆転判決を下した。この判決が示したのは、今の制度設計が現場のハンターにとっていかに理不尽なものかという現実だ。

この記事の概要
北海道砂川市の猟友会支部長が市の依頼でヒグマを駆除したところ、弾丸が貫通して同僚隊員の猟銃銃床に当たったことを理由に猟銃所持許可を取り消された。一審は取消処分を違法と認定したが二審(札幌高裁)は合法と判断。最高裁は2026年3月27日、「処分は重きに失し社会観念上著しく妥当を欠く」として原判決を破棄、一審を支持した。

何が起きたのか——事件の経緯

2018年8月21日、北海道砂川市の甲地区でヒグマの目撃情報が入った。市の職員が市の鳥獣被害対策実施隊員であるハンター(猟友会砂川支部長)に出動を要請。現場には市職員・警察官・別の隊員も集まった。

ハンターは当初「子熊だから逃がしたい」と提案したが、市職員から「3日連続で出没しており、住民が強く駆除を望んでいる」と依頼され、駆除を決断。警察官と市職員が周辺住民の避難誘導を行う中、ヒグマと18メートルの至近距離で対峙し、発砲した。

弾丸はヒグマに命中・貫通し、草むらの斜面の北側に移動していた別の隊員が持っていた猟銃の銃床に当たって貫通した。けが人は出なかったが——

2018年8月
砂川市の依頼でヒグマを駆除。弾丸が貫通し別隊員の猟銃銃床に命中(死傷者なし)
2019年4月
北海道公安委員会が猟銃所持許可を取り消す処分(本件処分)
一審
処分は違法——取消請求を認容
二審(札幌高裁)
処分は適法——ハンターの敗訴
2024年11月
二審(札幌高裁)敗訴を受け、北海道猟友会が全71支部に「警察・自治体との連携が不十分な場合は出動を拒否するよう」正式に通知。各支部で出動拒否の動きが広がる
2026年3月27日
最高裁第三小法廷が逆転判決。「裁量権の濫用」として処分を違法と認定

なぜ猟銃を取り上げられたのか

銃刀法と鳥獣保護管理法には「弾丸の到達するおそれのある建物に向かって銃猟をしてはならない」という規定がある。公安委員会は、発射地点周辺に複数の建物があり、別隊員が射線方向に入っていたことを根拠に「法令違反」と判断し、許可を取り消した。

銃刀法11条1項は「許可を取り消すことができる」という裁量規定だが、実務上は「違反があれば取り消す」という運用がされることが多い。しかも取り消すか不問にするかの二択しかなく、「厳重注意」「一時停止」といった中間的な処分がない。

最高裁は何を言ったのか

最高裁は「発砲行為に危険があった」という事実は認めつつも、それだけで許可を取り消すのは行き過ぎだと判断した。判決文の要旨はこうだ。

本件発射行為は、非常勤の公務員によって、周辺住民等の生命、身体、財産及び生活環境の保護に資するという重要な意義を有する活動の一環として行われたものということができる。上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼす。
——最高裁第三小法廷判決(令和8年3月27日)より要旨
最高裁の結論
本件処分は「重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法」——原判決(高裁)を破棄し、一審(取消処分を違法とした判断)を支持。

この話の本質的な問題

最高裁は「逆転勝訴」を言い渡したが、補足意見を読むと裁判官たちの本音が透けて見える。

渡辺惠理子裁判官はこう書いた——「緊急銃猟においては、傷を負った害獣の反撃等も予想され、銃猟に当たる者自らの生命・身体の危険の中で行われている。まして、急な呼出しへの待機・対応を常時必要とすること、駆除に伴う精神的な負担、駆除の是非に関する応酬など、諸々のリスクにさらされながら行う実質的に無償に近い公益性のある活動であり、個別具体的な事案において、これらを考慮、評価しないことは、公平・公正を欠くものといわざるを得ない」。

つまり構造的な問題はこうだ:

① ハンターは個人の趣味・狩猟のために猟銃許可を取得している
② 自治体が「緊急だから来てくれ」と非常勤公務員として呼び出す
③ 現場で18メートルの至近距離でヒグマと対峙する
④ 発砲に少しでも問題があれば、個人の猟銃許可が取り消される
⑤ 取り消されると狩猟もできなくなる——生業を失う人もいる
⑥ 誰も出動しなくなる

実際、この砂川市の事案をきっかけに事態はすぐ動いた。猟友会砂川支部のメンバーたちは丸腰のまま出動要請に応じ続けたが、「クマを撃つと犯罪者にされる」という空気が広まり、銃による駆除を控えるようになった。砂川市では処分後にクマの出没が急増——ある年は上半期6ヶ月だけで70件超を記録し、前年度1年間の40件を大幅に上回った。

2024年10月、二審(札幌高裁)で池上さんが逆転敗訴すると事態は決定的になった。現場を視察した北海道猟友会の堀江会長は「この現場の条件で撃ってダメと言われるなら、とてもじゃないけど(駆除は)やれない」と漏らした。同年11月、北海道猟友会は全71支部に対し「警察・自治体との連携が不十分な場合は出動を拒否するよう」正式に通知。各支部で出動拒否の動きが広がった。

猟友会側の言い分はシンプルだ——「ある種の善意でクマの駆除に協力してきたのに、行政にハシゴを外されてすべての責任をハンターに押し付けられるのはたまったもんじゃない」(砂川支部・山岸部会長)。

砂川市では処分後、猟友会メンバーが丸腰でクマの追い払いにあたる日々が続いた。銃不在のまま、パトカーのクラクションで威嚇するなど場当たり的な対応を余儀なくされた。ハンターの高齢化・減少も重なり、北海道の一部地域では「ヒグマが出ても銃を持って対応できる人間がいない」空白地帯が現実のものとなっている。

林道晴裁判官の補足意見は制度改善の必要性にも言及している——「発砲のスキルの維持・向上を図るための研修の実施や、担い手及び第三者の生命・身体に危害が生じた場合に対応するための保険契約の締結への援助なども含めて、充実した対策が実施されていくことが望まれる」。

まとめ
  • 砂川市のハンターが市の依頼でヒグマを駆除→弾丸貫通で猟銃許可を取り消された(死傷者なし)
  • 最高裁2026年3月27日判決:「処分は重きに失し違法」——逆転勝訴
  • 問題の本質は制度設計。個人の許可で公務をさせ、失敗すれば個人の許可を剥奪する二択しかない
  • 「18メートルの至近距離でヒグマと対峙しながら、周辺建物を全部確認してから撃てというのか」——補足意見が現場の矛盾を突く
  • 猟友会が出動を渋るのは当然の帰結。担い手不足の根本解決には制度の抜本的見直しが必要
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